大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(み)32 決定

被告人Aに対する爆発物取締罰則違反、団体等規正令違反、地方税法違反、銃砲

刀剣類等所持取締令違反、火薬類取締法違反、業務妨害、汽車往来危険未遂、暴力

行為等処罰ニ関スル法律違反、脅迫、傷害、殺人、同Bに対する脅迫、暴力行為等

処罰ニ関スル法律違反、殺人幇助各被告事件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)

について、昭和三八年一〇月一七日当裁判所の宣告した上告棄却の判決に対し、右

申立人らから別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決を訂正すべき事由は

認められない。

よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和三八年一一月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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